20日、改正著作権法が参院で可決され、成立した。違法にアップロードされたものと知りながら、音楽や動画をダウンロードする行為に、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される。著作権者などの被害者が告訴しない限り起訴できない親告罪となる。これまで、違法配信をアップロードすることには罰則があったが、ダウンロードすることには罰則はなかった。音楽業界は罰則化を求めていた。
ただ、この法改正に反対の声も聞こえる。違法配信かどうか利用者にとってわかりづらいことが多く、捜査当局の恣意的な捜査を招きかねない。また、抽象的な条文となっており、規制する対象が恣意的に拡大されるおそれもある。Youtubeやニコニコ動画では動画を一時ファイルとして保存しながら再生する「プログレッシブダウンロード」という方式が採られており、条文の解釈によっては規制対象になりうる。文化庁はYoutubeなどでの違法動画再生は問題ないという見解を示しているが、捜査当局がそれに拘束される訳ではない。
政府は当初、改正案について違法ダウンロードの罰則化を念頭においてなかったが、自民・公明両党が修正を提案し、盛りこまれた。
0 件のコメント:
コメントを投稿